作成日:2023/03/30
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上



令和5年4月1日から「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられます。

令和5年4月1日から、1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第1項ただし書きが適用されます。)
また、就業規則の変更が必要になる場合もあります。
 
概要は以下のリーレットをご覧ください。
2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます(PDF、633KB)
 
※割増賃金の計算については、以下のリーレットをご覧ください。
割増賃金の基礎となる賃金とは?(PDF、497KB)

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