- 1.令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
- 2.加入対象(短時間労働者)の要件
- 3.専門家活用支援事業(依頼届のダウンロードはこちら)
- 4.適用拡大パンフレット
- 5.適用拡大特設サイト
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
事業主や事業者団体の方からの依頼により、事業主・従業員の方向けの説明会や、適用拡大に関するご相談に社会保険労務士を派遣します。
ご利用の流れは以下の4STEPです。
顧問契約等を結んでいる社会保険労務士がいる場合は、契約を結んでいる社会保険労務士へご相談ください。
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届(ワード 24KB)
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届(PDF 231KB)
「事業主・従業員の皆さまへのご説明のために専門家を派遣します。」(PDF 602KB)
チラシ「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」
リーフレット「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」
厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイトの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。
画像をクリックすると厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」へつながります。