時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。
【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)
<上限規制のイメージ図>

一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることになります。
事業・業務 | 猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降) |
---|---|
工作物の建設の事業 |
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自動車運転の業務 |
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医業に従事する医師 |
|
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 |
|
工作物の建設の事業
○2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。
○災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
(労働時間関係)
▸ 労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)について
▸
時間外労働の上限規制について、詳細なQ&Aを示しています。
▸
建設の事業向けのパンフレットです。
(支援制度)
▸ 建設労働者の人材確保について
建設業の担い手確保のため、入職・定着促進などさまざまな取り組みを実施しています。
(各種助成金)
▸ 働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。
▸ 業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。
▸ 建設事業主等に対する助成金
建設事業主等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます(下記の人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金と重複するコースもあります。)。
▸ 人材確保等支援助成金
人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境向上等を図る企業を支援します。
▸ 人材開発支援助成金
雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援します。
(建設事業の発注に関する取組)
▸ 新・担い手3法(国土交通省HP)
2019年、「新・担い手3法」として、品確法と建設業法・入契法が改正されました。
▸ 工期に関する基準(国土交通省HP)
適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準です。
▸
建設業法の法令違反に関する通報窓口を設けています。
(相談窓口)
▸ 働き方改革推進支援センター
47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」で、事業主に対し、長時間労働の是正、非正規雇用労働者の待遇改善、賃金引上げ、人手不足への対応など、働き方改革に関する技術的な相談支援をワンストップで実施しています。
▸ 労働基準監督署
時間外労働の上限規制についてご相談に応じます。
▸ ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。
自動車運転の業務
○2024年4月以降、自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
○一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
※自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があります。
(関連リンク)
▸ 自動車運転者の長時間労働の改善に向けたポータルサイト
自動車運転者の長時間労働改善に向けたさまざまな情報を発信しています。
(労働時間関係)
▸ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
自動車運転者の労働時間等の改善を図るため策定されており、2024年4月(上限規制と同日)から適用されます(2022年12月改正)。
(各種助成金)
▸ 働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。
▸ 業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。
▸ 人材確保等支援助成金
人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境向上等を図る企業を支援します。
▸ 人材開発支援助成金
雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援します。
(貨物運送業の取引環境改善)
▸
国土交通省では、トラック運送事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる「標準的な運賃」の告示を行っています。
▸ 取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン(国土交通省HP)
荷主と運送事業者の協力による「取引環境と長時間労働の改善に向けた取組みの進め方」のステップおよび「改善に向けた取組みの類型と対応」について紹介しています。
▸ 荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について(国土交通省HP)
国土交通省では、長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお寄せいただく意見投稿窓口を設置しています。
▸ 長時間の荷待ちに関する情報メール窓口
道路貨物運送業の事業場における長時間労働・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただくことができます。
(魅力ある職場作り)
▸ 「ホワイト物流」推進運動(外部サイト)
国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するため、若者、女性、高齢者も含めた全ての人にとって魅力ある「よりホワイト」な職場づくりを行う取り組み。
▸ 働きやすい職場認証制度(外部サイト)
職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、
求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。
(相談窓口)
▸ トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
トラック運転者の長時間労働の改善に向けて、労務管理上の改善、荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るためのご相談を荷主の皆さまと運送事業者の皆さまから無料で応じます。
▸ 働き方改革推進支援センター
47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」で、事業主に対し、長時間労働の是正、非正規雇用労働者の待遇改善、賃金引上げ、人手不足への対応など、働き方改革に関する技術的な相談支援をワンストップで実施しています。
▸ 労働基準監督署
時間外労働の上限規制についてご相談に応じます。
▸ ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。
医業に従事する医師
2024年4月以降、医業に従事する医師には、以下の上限規制が適用されます。
○特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。
○時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
○時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
○医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、
A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)
B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む) となります。
なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限
として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)
B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合が
ある)とする必要があります。
(医療従事者の勤務環境改善等)
▸ 医師の働き方改革・医療従事者の勤務環境の改善について
▸ いきいき働く医療機関サポートサイトWeb(いきサポ)
医療機関の勤務環境の改善に役立つ各種情報や医療機関の取組み事例を紹介しています。

医師の働き方改革に関して、制度を解説した「医師の働き方改革の制度解説ページ」を設けていますので、ご確認ください。
(労働時間等関係)
▸
医師の時間外労働の上限規制に関する解釈を示しています。
▸
時間外労働の上限規制や、面接指導等について、詳細なQ&Aを示しています。
▸
医療機関向けのパンフレットです。
▸
「医師の働き方改革 2024年4月までの手続きガイド」から、36協定の記載例部分を抜粋しました。
(各種助成金)
▸ 働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。
(相談窓口)
▸ 医療勤務環境改善支援センター
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的なサポートをします。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
(2024年4月以降の上限規制)
2024年4月以降、鹿児島県・沖縄県における砂糖を製造する事業では、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。
(適用猶予期間であっても、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制以外は適用されます。)
(各種助成金)
▸ 働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。
▸ 業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。
(相談先)
▸ 働き方改革推進支援センター
47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」で、事業主に対し、長時間労働の是正、非正規雇用労働者の待遇改善、賃金引上げ、人手不足への対応など、働き方改革に関する技術的な相談支援をワンストップで実施しています。
▸ 労働基準監督署
時間外労働の上限規制についてご相談に応じます。
▸ ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。