作成日:2023/10/22
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)・・年収の壁対応
雇用・労働キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
令和5年10月20日から、本キャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。
※年収の壁・支援強化パッケージ全体についてはこちら
キャリアアップ計画の作成にあたっては、
パンフレット[826KB]
をご覧ください。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。
※年収の壁・支援強化パッケージ全体についてはこちら
<労働者の方へ>
社会保険適用促進手当の支給については、事業主にお問い合わせください。 また、国が支給するキャリアアップ助成金の申請者は、事業主になります。まずは、お勤めの企業に「年収の壁」に関する対応を検討しているか、ご確認ください。
・労働者の方向けのQ&Aはこちら
<事業主の方へ>
キャリアアップ助成金をご活用いただくためには、まずキャリアアップ計画の提出が必要です。キャリアアップ計画の作成にあたっては、

・事業主の方向けのQ&Aはこちら
社会保険適用時処遇改善コースの概要
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。

また、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。

(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。以下の表の@〜Cのいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。

(3)併用メニュー


※その他の活用ケースについては
リーフレット・パンフレット
キャリアアップ計画・申請様式ダウンロード
申請様式は、こちらからダウンロードできます。
キャリアアップ計画・申請書の提出先

※電子申請は年内公開予定
・「キャリアアップ計画書」は、キャリアアップ計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。ただし、社会保険適用時処遇改善コースについては、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を令和6年1月31日まで受け付けます。
・支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を所管する都道府県労働局に提出してください。
※支給申請の提出については、ハローワークを通じて提出できる場合があります。詳しくは各都道府県労働局にお問い合わせください。支給申請書類を郵送で提出することも可能ですが、申請先への到着日が支給申請期間内である必要がありますので、十分な余裕を持って申請いただきますようお願いします。
その他詳しいご案内