作成日:2023/10/30
年収の壁・支援強化パッケージ



年収の壁・支援強化パッケージ

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組みます。

概要

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「106万円の壁」への対応

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「130万円の壁」への対応

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)[626KB]別ウィンドウで開く

事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A [194KB]別ウィンドウで開く


事業主証明様式(PDF)[77KB]別ウィンドウで開く
事業主証明様式(Word)[20KB]別ウィンドウで開く

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配偶者手当への対応

企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料を作成・公表しました。
配偶者手当見直し検討のフローチャート[333KB]別ウィンドウで開く

企業の配偶者手当の在り方の検討について

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いわゆる「年収の壁」について

厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。



・「従業員100人超」は、令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大。
・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
・「従業員100人超企業従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)になると厚生年金保険等に加入。

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関連情報

2023年9月27日
全世代型社会保障構築本部決定で、いわゆる「年収の壁」への当面の対応策が決定されました。

いわゆる「年収の壁」への当面の対応について[371KB]別ウィンドウで開く
「年収の壁」への当面の対応策[3.8MB]別ウィンドウで開く(支援強化パッケージ概要)
「年収の壁」への当面の対応策[1.4MB]別ウィンドウで開く(支援強化パッケージ概要)(令和5年10月20日時点版)

2023年10月13日 
武見厚生労働大臣が、いわゆる「年収の壁」に対する取り組みを行う企業とオンラインで意見交換を行いました。
 
2023年10月30日 
年収の壁・支援強化パッケージに関する電話でのお問い合わせをワンストップで受け付ける「年収の壁突破・総合相談窓口」を開設しました。 詳しくは、「本件に関するお問い合わせ先」を確認ください。


社会保険の適用拡大について
厚生労働省では、働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、社会保険の適用拡大を進めています。社会保険の適用拡大や社会保険に加入することのメリットなどは、「社会保険適用拡大特設サイト」をご確認ください。
▶社会保険適用拡大特設サイト
社会保険適用拡大ガイドブック(事業主の方向け)[4.5MB]別ウィンドウで開く
社会保険適用拡大ガイドブック(パート・アルバイト等で働く方向け)[4.9MB]別ウィンドウで開く


 

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本件に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル0120030045 平日8時30分から18時15分まで



当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

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  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
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TEL:03-5742-8335
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