作成日:2024/01/12
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)



雇用・労働キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

2023(令和5)年10月20日から、「年収の壁」に対応するためのキャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

※年収の壁・支援強化パッケージ全体についてはこちら

<一般の方へ>
社会保険適用促進手当の支給については、事業主にお問い合わせください。 また、国が支給するキャリアアップ助成金の申請者は、事業主になります。まずは、お勤めの企業に「年収の壁」に関する対応を検討しているか、ご確認ください。


・一般の方向けのQ&Aはこちら

<事業主の方へ>

キャリアアップ助成金をご活用いただくためには、まずキャリアアップ計画の提出が必要です。
キャリアアップ計画の作成にあたっては、パンフレット[1.9MB]別ウィンドウで開くをご覧ください。

・事業主の方向けのQ&Aはこちら

 

社会保険適用時処遇改善コースの概要や各メニューの詳細を動画で解説!

○概要編

対象となる事業主・労働者や、まずどんな手続が必要か、といった内容を解説しています。

 

○各メニュー編

「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」「併用メニュー」それぞれについて、具体例とともに詳しく解説しています。

○キャリアアップ計画書編

「キャリアアップ計画書とは?」「キャリアアップ計画書作成に当たっての流れ」「助成金支給までの流れ」「キャリアアップ計画書の書き方」といった内容を解説しています。

適用時処遇改善コースの概要

(1)手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。



また、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。


▶手当等支給メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.7MB]別ウィンドウで開く

(2)労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の@〜Cのいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。


▶労働時間延長メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[1.6MB]別ウィンドウで開く

(3)併用メニュー





▶併用メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.1MB]別ウィンドウで開く

 

リーフレット・パンフレット

 

キャリアアップ計画・申請様式ダウンロード

申請様式は、こちらからダウンロードできます。

 

キャリアアップ計画・申請書の提出先


※令和5年12月18日から電子申請の受付を開始しました。電子申請(計画届)はこちら
※電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。「GビズID」は、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。助成金の申請期限に間に合うよう申請・取得をお願いします。詳しくはこちら

・「キャリアアップ計画書」は、計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。ただし、2023(令和5)年10月1日から2024(令和6)年1月31日までの間に手当の支給等を就業規則に規定する等の措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を2024(令和6)年1月31日まで受け付けます。

・支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出してください。

※支給申請書類を郵送で提出することも可能ですが、提出期限までに届いている必要がありますので、十分な余裕を持って申請いただきますようお願いします。

 

その他詳しいご案内

 

お問い合わせ先

ご不明な点は、管轄の都道府県労働局またはハローワークにご連絡下さい。


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