作成日:2024/02/09
「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定--厚労省--



「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました

厚生労働省は、このたび「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定したので公表します。

個人宅に出向き、ご家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外とされています。独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)では、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることが分かりました。

 
こうした実態を踏まえ、厚生労働省の委託事業において、鎌田耕一東洋大学名誉教授をはじめとする有識者参画のもと議論を行い、本ガイドラインの策定を行いました。
厚生労働省は、本ガイドラインを、家事使用人を雇う家庭、家事使用人本人および家政婦(夫)紹介所など、関係者に参照いただき、家事使用人が働きやすい環境の確保がなされるよう周知を図っていきます。
 

【別添】「家事使用人の雇用ガイドライン(概要版)[416KB]別ウィンドウで開く
    「家事使用人の雇用ガイドライン[17.6MB]別ウィンドウで開く
※上記はともに令和6年2月8日に策定

           
 
■ガイドラインはこちらに掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00454.html



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