健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
届出用紙(算定基礎届)は、6月中旬以降順次、事業所あてにお送りします。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字しています。
二以上の事業所に勤務する方に関する届出用紙は、6月中旬以降順次、選択事業所を管轄する事務センターから別途お送りします。
毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。)
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
郵送の場合は、算定基礎届送付時に同封している返信用封筒をご使用ください。
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届(エクセル)
※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。
年間報酬の平均で算定する場合
定時決定のため、4月〜6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
(様式2)保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書等(エクセル)
※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
短時間就労者※の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。
該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
短時間労働者※の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
※「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上あること
(2)賃金の月額が8.8万円以上であること
(3)学生でないこと
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、下記リンクをご覧ください。