
目次
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)
令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。
マイナ保険証について解説した動画を作成しました
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【使ってみよう!マイナ保険証】

1.マイナンバーカードで受診するメリット
安心・・・よりよい医療が受けられる
▪ 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※
▪ 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
▪ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
※本人が同意した場合のみ
便利・・・各種手続きも便利・簡単に!
▪ マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
▪ 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
▪ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。
▪ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。
医療費の節約
初診 | 再診 (3か月に1回) |
調剤 | |
マイナンバーカード利用 | 10円 | 10円 | 10円 |
従来の保険証利用
|
30円 | 20円 | 30円 |
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(デジタル庁ホームページ)
2.マイナンバーカードで受診するための準備
マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得
▪申請方法
1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)
2. 証明写真機
3. 郵送(お住いの市区町村へ)
交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。
マイナンバーカードがある方は健康保険証利用の申込み
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択
▪医療機関で
☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。
▪ スマートフォンから
☑下記3つを準備
1. マイナンバーカード
2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
3. アプリ「マイナポータル」のインストール
STEP2_「申し込む」をタップする。
STEP3_利用規約等に同意する。
STEP4_マイナンバーカードを読み取る。
☑必要なものはマイナンバーカードのみ
〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み
3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします
マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用の
お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。
マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。

STEP1_マイナポータルにログインします。
STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
☑登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。
4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法

https://youtu.be/xm5yq_Ld83c(デジタル庁作成動画)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI(厚生労働省作成動画)
5.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法

6.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。
「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に日本年金機構等へ提出
新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をお願いします。
また、マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。
なお、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載をお願いします。
7.従業員のみなさまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。
すべての加入者様に対し、安心してマイナ保険証をご利用いただくとともに、加入者様ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行っていただくため、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を令和6年9月以降、送付します。
事業主のみなさまにおかれましては、「資格情報のお知らせ」を従業員の方にお渡しいただけますよう、ご協力をお願いします。
加入者のみなさまにおかれましては、安心してマイナ保険証をご利用いただくためにも、マイナンバーの確認や提出にご協力をお願いします。
送付対象者 |
加入者全員 ※健康保険法第3条第2項に規定される日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く |
送付時期 |
データ抽出を行う都合上、加入時期に応じて2回に分けて発送します 1回目:令和6年9月9日(月)〜令和6年9月30日(月) ※令和6年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者 |
送付方法 |
個人別に封入し、会社(事業主)経由での送付 ※封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付します。 |

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index(医療機関等向け総合ポータルサイト)
医療保険に関する登録データ確認のお願い
現在、協会けんぽでは、厚生労働省からの要請に基づき、加入者の皆さまに安心して医療保険を使っていただけるよう、個人番号(マイナンバー)の確認を行っています。
「医療保険に関する登録データ確認のお願い」をお送りしている加入者様に置かれましては、回答書に必要事項をご記入のうえ、事業主様を通じて(任意継続の加入者様は直接)協会けんぽにご提出くださいますようお願いいたします。
なお、このお願いの対象者様につきましては、医療機関等における医療情報(薬剤情報、診療情報等)の閲覧が一時的に停止されています。ご回答いただいた後、個人番号(マイナンバー)の登録に誤りがないことが確認できましたら、医療情報等の閲覧制限解除の手続きを行います。
生年月日 | 性別 | カナ氏名 | 漢字氏名 | 住所 | 対応 | |
1 | 〇 | 〇 | 両方× | 〇 | 医療情報の閲覧停止 | |
2 | 〇 | 〇 | どちらか× |
× | 医療情報の閲覧停止 |
|
3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×(※) | 医療情報の閲覧停止 |
医療情報とは‥オンライン資格確認等システムに登録されている薬剤、特定健診、診療行為、医療費通知の情報です。医療情報が閲覧停止となると、対象者は、マイナポータルで医療情報の閲覧ができなくなります。(医療費通知情報での医療費控除の申請、医療機関等に受診した際に医師へ医療情報が提供できなくなります。)
個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください
協会けんぽで個人番号(マイナンバー)を保有していないご加入者様について、個人番号を登録させて頂くため、事業主様宛に、「個人番号(マイナンバー)の提出にご協力ください」のご案内(以下「協力依頼」)を発送しております。
協力依頼が届いた事業主様または加入者様におかれましては、個人番号を確認することができる書類(マイナンバーカードの写し等)を協会けんぽまでご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
お問い合わせ先:ご加入の協会けんぽ支部へお問い合わせください。
※協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による情報連携(添付書類の省略等)の開始に伴い、ご加入者様の個人番号(マイナンバー)を日本年金機構及び住民基本台帳ネットワークより収集し、保有しております。
現在協会けんぽでは、9割以上のご加入者様の個人番号を保有しておりますが、令和6年12月2日に現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることから、協会けんぽのご加入者様全員の個人番号を収集する必要がございます。
個人番号(マイナンバー)の収集業務のQ&Aについてはこちらをご覧ください。