作成日:2024/12/10
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます!



雇用・労働労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

電子申請について

令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」[885KB]別ウィンドウで開く

電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用ください。

○詳しいご活用方法はこちらをご参照ください
帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)[3.1MB]別ウィンドウで開く
○動画はこちら(YouTubeへリンクします)
帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)[YouTube]

 ◎届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して
  直接電子申請することができます。
 ◎入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時中断や、再申請などの
  場合に再利用が可能です。

 ▶ 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス (mhlw.go.jp)  

   

なお、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による報告も可能です。書面により報告する場合は、以下のリンク先から様式のダウンロードを行い、所轄の労働基準監督署へ提出してください。
※1 令和7年1月1日以降に報告いただく用の様式です。令和6年12月31日まではこちらの様式
  は受け付けかねますので、ご注意ください。
 ※2 令和7年1月1日以降は、従前の労働安全衛生規則様式第23号及び同第24号は使用しない
  でください。


 ○ 労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)
 ○ 労働者死傷病報告(休業4日未満)
 ※コードの記入に当たってはこちら[1.9MB]別ウィンドウで開くをご参照ください。

※令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
 これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。

 ◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
 ◼ 定期健康診断結果報告
 ◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
 ◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
 ◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
 ◼ じん肺健康管理実施状況報告

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