作成日:2025/04/24
高年齢雇用継続給付の支給率を変更します!



令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業主の方へ

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わりますので、お知らせします。

具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年3月31日以前の方  ・・・  各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・  各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。


詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
リーフレット:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します[561KB]別ウィンドウで開く



(参考)令和7年4月1日の支給額の計算式[352KB]別ウィンドウで開く
各月に支払われた賃金額が60歳到達等時点賃金額の61%を超えて75%未満である場合の支給額の計算式について、整理しております。

ご不明点については、お近くのハローワークにお問い合わせいただきますようお願いします。
ハローワーク |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


(関連)高年齢雇用継続給付について
ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付 (mhlw.go.jp)

各種様式はこちらからダウンロードできます。
ハローワークインターネットサービス - 申請等をご利用の方へ (mhlw.go.jp)



当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ