作成日:2025/08/12
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について〈保発0704第1号〉
19歳から22歳までの被扶養者の認定において、健康保険の年間収入要件が150万円未満に緩和されます。この改正は2025年10月1日から適用されます。
詳細
2025年10月から、19歳から22歳までの学生アルバイトを対象に、健康保険の被扶養者として認定されるための年間収入要件が、従来の130万円未満から150万円未満に引き上げられます。この変更は、税制改正における特定扶養控除の見直しと連動したもので、学生がアルバイト収入を増やしやすくするための措置です。
年齢の判定
年齢は、その年の12月31日時点の年齢で判断されます。例えば、2026年10月に19歳になる場合は、2026年の年間収入要件は150万円未満となります。
企業への影響
中小企業の経営者や人事担当者は、この変更に伴い、従業員の扶養状況や収入見込みを確認し、適切な対応を行う必要があります。
その他
- 扶養(ふよう):経済的に自立できない親族を援助すること
- 所得控除(しょとくこうじょ):所得税を計算する際に、所得から差し引くことができる金額
- 社会保険(しゃかいほけん):健康保険や年金保険などの総称
- 特定扶養控除(とくていふようこうじょ):19歳から22歳までの扶養親族がいる場合に受けられる所得控除
- 年収の壁(ねんしゅうのかべ):一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が増えるため、収入を調整する現象