作成日:2025/09/24
育児・介護休業法改正ポイント〈R7.10.1〜施行〉
「育児介護休業法改正 2025年10月」
2025年10月1日に施行される育児・介護休業法の改正では、主に「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」と「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が企業に義務付けられます。
主な改正内容は以下の通りです。
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育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
- 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、企業は以下の5つの選択肢から2つ以上を実施する必要があります。
- 始業時刻などの変更(フレックスタイム制や時差出勤)
- テレワーク等(月10日以上、原則時間単位で利用可能)
- 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配や費用補助を含む)
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上、原則時間単位で取得可能)
- 短時間勤務制度(原則として1日6時間の勤務)
- 企業は、労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定される措置を講じても、義務を果たしたことにはなりません。
- 子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置について個別に周知し、制度利用の意向を確認することが義務付けられます。
- 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、企業は以下の5つの選択肢から2つ以上を実施する必要があります。
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仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
- 2025年10月1日から、個別の事情(子に障害がある、労働者がひとり親であるなど)に応じて、仕事と育児の両立に支障をきたす事情や労働者の意向を個別に聴取し、事業主が自社の状況に応じて配慮することが求められます。
- 意向聴取の時期は、労働者からの妊娠・出産等の申し出があった時や、子の3歳になるまでの適切な時期などです。育児休業後の復帰時や労働者からの申し出があった際など、定期的な面談も推奨されます。
- 聴取方法は、面談(オンライン面談も可)、書面交付、労働者が希望した場合はFAX、電子メールなどです。
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育児休業取得状況の公表義務の拡大
- 従業員数300人超の企業にも、男性の育児休業取得率などの公表が義務付けられます(現行は1,000人超の企業が対象)。公表は、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に行う必要があります。
これらの改正は、少子高齢化による労働力不足に対応し、男女ともに仕事と家庭を両立できる職場環境づくりを進めることを目的としています。
育介法改正ポイントpdf