作成日:2025/11/20
通勤手当の非課税限度額の改正について〈国税庁発〉
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
詳しい内容については、こちらを参照ください。
改正後の非課税限度額
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。













交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

















