作成日:2025/11/20
通勤手当の非課税限度額の改正について〈国税庁発〉



この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

改正後の非課税限度額

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

区分課税されない金額
改正後
(令和7年4月1日以後適用)
改正前
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
同左
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当通勤距離が片道55km以上である場合 38,700円 31,600円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 32,300円 28,000円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 25,900円 24,400円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 19,700円 18,700円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 13,500円 12,900円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,300円 7,100円
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 4,200円 同左
通勤距離が片道2km未満である場合 (全額課税) 同左
3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
同左
4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額
(最高限度 150,000円)
同左


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