作成日:2026/03/27
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて



法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて 法人の役員(代表者を含む。)の健康保険及び厚生年金保険(以下「健康保険等」 という。)の被保険者資格の取扱いについては、「法人の代表者又は業務執行者の被 保険者資格について」(昭和24年7月28日保発第74号厚生省保険局長通知)等に 基づき対応されているところである。 今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業 主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者 資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を 上回る額を支払わせている事業所が存在している。 こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係 や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者 であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能 性があるところ、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いにつ いて、下記のとおり明確化した。

                                                                       記

(1)法人の役員の被保険者資格の取扱い 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項及び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第115号)第9条の規定により、適用事業所に常態的に使用されてい る者は、健康保険等の被保険者となることが原則であるところ、法人の役員につ いても、当該法人から労務の対償として報酬を受けている者は、当該法人に使用 される者として被保険者の資格を取得させることとしている。 また、法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、 @ その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労 務の提供であるか、 A その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるも のであるか を基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしているところである。 加えて、上記@及びAの基準に関しては、最終的には個別具体的な実態を勘案 して適用の有無を判断することとしつつ、基本的に、以下のいずれかに該当する 場合は、健康保険等の適用はないと判断することとしている。 @ その業務が経営参画を内容とす る経常的な労務の提供に該当しな いと考えられるもの A その報酬が業務の対価としての経 常的な支払いに該当しないと考えら れるもの ・当該法人の役員会等に出席してい るが、当該法人の役員への連絡調 整や職員に対する指揮監督に従事 していない場合 ・当該法人において求めに応じて意 見を述べる立場にとどまっている 場合 ・役員会等への出席について支払われ る報酬等 ・旅費など実費弁償的な支払い ・退職手当(※) (※)退職手当は、毎月の給与や賞与に 上乗せして前払いされる場合には報酬 等に該当

(2)法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の確認に当たっては、上記 (1)に加えて、次のような実態を総合的に判断した上で、適用の有無を判断す るものとする。 なお、法人に使用されている実態がない者については、健康保険等の被保険者 資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法第48条及び厚生年金 保険法第27条の規定に反することとなるため、法人の役員である個人事業主等 について法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、当該個人事 業主等の資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させること。 @役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合 個人事業主等が法人の役員として当該法人に使用される者に当たると認め られるには、役員としての報酬が業務の対価として経常的に支払いを受ける ものであることが必要であるが、個人事業主等が法人に対して、役員として の報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見 合った報酬を受けているものとは言えず、原則として、業務の対価としての 経常的な支払いがあるものとは認められない。 なお、個人事業主等から当該法人の関連法人等へ会費等を支払わせている 場合であっても、その関連法人への会費等の支払が当該法人の役員となる上 での実質的な条件となっている等その会費等の支払いが当該法人の役員とな る上での実質的な条件となっており、当該法人とその関連法人の間で単に資 金を移動させているにすぎないことが想定されるなど、実質的にこれらを同 一の法人として取り扱うべきと認められる場合は、同様に「法人に使用され る者」とは認められず、被保険者資格を有さないこととなることに留意され たい。 A役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供 と認められない場合 役員としての業務の実態が、以下のいずれかに該当するものである場合は、 原則として、当該業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の 提供に当たるものとは認められない。なお、実際の被保険者資格の確認に当た っては、個別具体的な実態を勘案してその適用の有無を判断すること。 ・ 知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の 実態が単なる自己研さんに過ぎないもの ・ 単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の 行使に当たらず、それ自体が直接的に法人の経営に参画しているとは認め られないもの ・ 当該法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまってお り、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの また、役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な 労務の提供に当たるか否かを判断するに当たっては、例えば、以下の事実を 踏まえ総合的に判断すること。 ・ 指揮命令権を有する職員の有無(具体的な業務について指揮監督する従業 員や他の役員がいるか) ・ 決裁権を有する所管業務の有無(担当する業務について決裁権があるか) ・ 役員間の取りまとめや、代表者への報告業務の有無(役員会等に出席 し、役員への連絡調整などを行っているか) ・ 定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度(会議に 参加し求めに応じて意見を述べるにとどまっていないか、会議に参加する以 外の業務は他にあるか、その業務のためにどのくらい出勤しているか)



















































































当事務所は、一般財団法人「日本情報経済社会推進協会」(JIPDEC)のROBINS確認者登録事務所です。

事務所の姿勢と方針

  業務コンテンツ  

→ 社会・労働保険手続
→ 給与計算
→ 就業規則整備
→ 助成金受給申請
→ 裁判外個別紛争代理
→ 労務管理相談
→ 個人情報保護方針
お問合せ
浜口経営労務事務所
143-0022
大田区東馬込2-16-14
TEL:03-5742-8335
FAX:03-5742-8336
メールでのお問合せ
初回無料相談


浜口
特定社会保険労務士
    浜口  勇
  第13920081号
     

   




個人情報マーク

全国社会保険労務士会連合会
より、お客様の個人情報を的確
に管理する個人情報保護事務所
として認定されました。


助成金診断
協会けんぽ
年金機構
連合会
東京労働局
労働契約法
改正労基法
各種助成金
労働相談
労働判例
メンタルヘルス




  「知って役立つ労働法 
             (平成30年4月更新)
労働法の基本的なポイントを分か
りやすく解説したハンドブック「知
って役立つ労働法」
を改訂しまし
た。働く際に知っておきたい基本
的な知識はもちろん、各種制度の
最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご
活用ください。

    ミツモアバッジ