作成日:2026/04/15
「年収の壁」への対応



他分野の取り組み「年収の壁」への対応

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援しています。

いわゆる「年収の壁」について

厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。


従業員数50人超えの企業に週20時間以上で勤務する場合、「106万円の壁」を超えると厚生年金保険、健康保険に加入することになります。 なお、「106万円の壁」は最低賃金の状況を踏まえ、令和8(2026)年10月に撤廃予定です。 それ以外の場合は、「130万円の壁」を超えると、国民年金、国民健康保険に加入することになります。


・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
・「従業員50人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)になると厚生年金保険等に加入。


なお、令和7(2025)年の年金制度改正法により、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和7(2025)年6月から3年以内に撤廃されるとともに、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件については、段階的に縮小・撤廃されることとなります。


施策情報

「106万円の壁」への対応

・「106万円の壁」の撤廃

令和7(2025)年の年金制度改正法において、「106万円の壁」の撤廃などの被用者保険の適用拡大を実施しています。

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

被用者保険の適用拡大により、加入要件は週の勤務が20時間以上というシンプルなものになります。 給与が月額88,000円以上という賃金要件は、全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて、3年以内に廃止し、いわゆる年収106万円の壁がなくなります。 51人以上の企業という企業規模要件は、10年かけて段階的に対象の企業を拡大し、最終的に撤廃することで、働く企業の規模にかかわらず加入することになります。 36人以上の企業は2027年10月から、21人以上の企業は2029年10月から、11人以上の企業は2032年10月から、10人以下の企業は2035年10月から、対象になります。 なお、学生は被用者保険の加入対象外です。

・被用者保険の適用拡大について
被用者保険の適用拡大を進めています。被用者保険の適用拡大や被用者保険に加入することのメリットなどは、「社会保険適用拡大特設サイト」をご確認ください。

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

「130万円の壁」への対応

・被扶養者認定における事業主の証明の活用

毎年の被扶養者認定の時に人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となった場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書などに加え、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能です。

パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)[609KB]別ウィンドウで開く

事業主の証明に依る被扶養者認定に関するQ&A[201KB]別ウィンドウで開く(令和5年12月25日更新)

事業主証明様式[67KB]別ウィンドウで開く
事業主証明様式[18KB]別ウィンドウで開く

「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について

・被扶養者認定における労働契約内容による年間収入の取扱いの導入

被扶養者認定時点で労働契約の内容(基本給および諸手当等)によって見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、主として被保険者の収入によって生計を維持していると認められる場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱われることとなります。

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて[176KB]別ウィンドウで開く

・学生年代(19歳以上23歳未満)を対象とした被扶養者認定基準の見直し

就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における所得税法上の特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、扶養認定を受ける方(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の額を150万円未満に引き上げました。

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて[692KB]別ウィンドウで開く

・キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」

「年収の壁」への対応として、労働者を新たに被用者保険に適用させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成を行う「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設しました。


キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)[828KB]別ウィンドウで開く
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)[2.4MB]別ウィンドウで開く

事業主の皆さまへ 「短時間労働者労働時間延長支援コース」を活用しませんか? 労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。  年収の壁対策として労働者1人につき最大75万円助成します。 年収の壁対策の取り組みを行うことで、労働者にとっては、年収の壁を意識せず働くことができ、社会保険に加入することで、処遇改善につながります。 事業主の皆さまにおいては、人手不足の解消につながります。

キャリアアップ助成金及び短時間労働者労働時間延長支援コースについて、詳しくはこちら

・被用者保険の適用拡大について

「130万円の壁」の対策として、パート・アルバイトなどの方が被用者保険に加入できる事業所の範囲を拡大しています。(令和7(2025)年の年金制度改正法)
これにより、被用者保険への移行を促し、「130万円の壁」を意識せず働くことができるようになります。

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

配偶者手当への対応

企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示すなど、わかりやすい資料を作成・公表しました。

配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?[632KB]別ウィンドウで開く

企業の配偶者手当の在り方の検討

年収の壁・支援強化パッケージ

令和5(2023)年10月より、「年収の壁」への当面の対応策として「年収の壁・支援強化パッケージ」に取組んでいます。

※「106万円の壁」対応のキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、令和8年3月31日までに、短時間労働者を新たに被用者保険に適用させるとともに、収入増加の取組を行った事業主が対象です。令和8年4月1日以降にそのような取組を行うことを予定している場合は「短時間労働者労働時間延長支援コース」をご利用ください。

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省


関連情報

​2025年6月13日
・令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

2024年6月5日
・第4回「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」 において、パートタイムとして「年収の壁」を超えて働いた場合の生涯可処分所得増に関する資料が、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)より提出されました。

パートタイムとして年収の壁を超えて働いた場合の生涯可処分所得増 出産後にパートタイムとして復帰した際に、年収の壁を超えて年収150万円で働く場合、就業期間中の給与所得の増加に加え、退職後の年金所得の増加により、年収の壁内で働く場合と比べ世帯の生涯可処分所得は合計1,200万円増加。 時給増により、更に所得が増える可能性。年収200万円で働く場合、世帯の可処分所得は合計2,200万円増加。  表:パート再就職の場合の可処分所得の試算 年収100万円の場合、時給1,125円と仮定すると週5日勤務で1日の労働時間は3.4時間程度となり、 妻の給与所得は約2,700万円、妻の年金所得は約2,800万円、合計約5,500万円、 夫の配偶者手当受給額は約220万円(企業の配偶者手当は年11.9万円と仮定)、 夫の配偶者控除・配偶者特別控除による受益額は約200万円となります。  年収150万円の場合、時給1,125円と仮定すると週5日勤務で1日の労働時間は5.1時間程度となり、 妻の給与所得は約3,300万円、妻の年金所得は約3,600万円、合計約6,900万円、 夫の配偶者控除・配偶者特別控除による受益額は約200万円、 年収100万円の場合との世帯の可処分所得の差は約1,200万円となります。  年収200万円の場合、時給1,125円と仮定すると週5日勤務で1日の労働時間は6.8時間程度となり、 妻の給与所得は約4,300万円、妻の年金所得は約3,800万円、合計約8,100万円、 夫の配偶者控除・配偶者特別控除による受益額は約20万円、 年収100万円の場合との世帯の可処分所得の差は約2,200万円となります。
女性の出産後の働き方による 世帯の生涯可処分所得の変化 (試算)[299KB]別ウィンドウで開く


 

2024年4月3日
・「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換を開催しました。
▶「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換 岸田総理(首相官邸YouTube)
▶「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換(首相官邸ホームページ)
 


2023年10月30日
・首相官邸ホームページにおいて、いわゆる「年収の壁」に関する特設ページを公開しています。
   ▶年収の壁、突破へ(首相官邸ホームページ)

・年収の壁・支援強化パッケージに関する電話でのお問い合わせをワンストップで受け付ける「年収の壁突破・総合相談窓口」を開設しました。 詳しくは、「本件に関するお問い合わせ先」を確認ください。

 

2023年10月13日 
武見厚生労働大臣が、いわゆる「年収の壁」に対する取り組みを行う企業とオンラインで意見交換を行いました。
▶いわゆる「年収の壁」についての企業ヒアリング(フォトレポート)

 

2023年9月27日
全世代型社会保障構築本部決定で、いわゆる「年収の壁」への当面の対応策が決定されました。

いわゆる「年収の壁」への当面の対応について[365KB]別ウィンドウで開く
「年収の壁」への当面の対応策[3.8MB]別ウィンドウで開く(支援強化パッケージ概要)
「年収の壁」への当面の対応策[1.4MB]別ウィンドウで開く(支援強化パッケージ概要)(令和5年10月20日時点版)
「年収の壁」への当面の対応策[1.3MB]別ウィンドウで開く(支援強化パッケージ概要)(令和6年10月1日時点版)
「年収の壁」への当面の対応策[1.3MB]別ウィンドウで開く(支援強化パッケージ概要)(令和7年4月1日時点版)
「年収の壁」への当面の対応策[1.3MB]別ウィンドウで開く(支援強化パッケージ概要)(令和7年9月5日時点版)


「年収の壁」への対応に関するお問い合わせ先

年収の壁への対応に関するお問い合わせ先 年収の壁突破 総合相談窓口 フリーダイヤル 0120030045 受付時間 平日8時30分から18時15分まで 土日 祝日 年末年始12月29日から1月3日まではご利用いただけません。


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