【東京労働局からのお知らせ】改正「同一労働同一賃金」ガイドライン等について
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、改正「同一労働同一賃金」ガイドライン等が令和8年10月1日に施行されます。
1)雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます(パート・有期法施行規則)
新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
別添リーフレットのQRコードより「モデル労働条件通知書」をご確認ください。
2)「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます(告示)。
どのような待遇差が不合理かについて考え方や具体例などを示した同告示に、
賞与・家族手当・病気休職や夏季冬季休暇等に係る記載等が追加されました。
3)雇用管理の改善等に関する措置内容が変わります(告示(雇用管理指針))。
待遇差の説明を求められた場合に留意すべき点等が追加されました。
リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」
▶本改正に関する詳しい内容は「特設ページ」(HP)でご確認ください。
同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html































