作成日:2026/09/15
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて



勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について

本日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、別添のとおり全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長へ通知を発出いたしましたのでお知らせいたします。

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併せて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日付け保保発0318第1号・年管管発0318第1号)についても、一部改
正を行いましたのでお知らせいたします。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省






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